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<知財コラム>
【第6回】中国の商標「青森」問題
中国で「青森」の文字が中国企業により複数の分野(果実、水産物、野菜など)で商標登録出願された問題で、青森県が「青森県中国商標問題対策協議会」を発足させ、中国企業が申請した「青森」に対し、構成団体の連名で中国商標局に異議申立を行ったところ、異議申立が認められましたが、この中国の「青森」問題について考えてみたいと思います。
まず、日本で有名な地名である「青森」が中国でなぜ公告されたか。中国商標法第10条に公衆に知られた外国地名は商標登録できないと規定されています。「青森」は中国国内で公衆に知られた外国地名でないと審査段階で判断されたのではないかと思われます。
中国で「青森」が商標登録されるとどうなるか。「青森」が果実について商標登録されると、青森県から「青森りんご」の名称で中国に輸出できなくなります。このような事態が生じると、青森県にとって大きな痛手となることが予想されます。
商標保護について早めの対策を講じることができなかったか。これは後付けの知恵にもなりますが、青森県は世界有数のりんご産地であり、台湾を中心に主にアジア地域に2万トンもの量が輸出されていることから、富裕層の増加により中国本土での高級りんごとしての潜在需要は高いと考えられ、中国本土への輸出を想定して、早めの対策(商標権の取得)を講じることは十分可能であったろうと思います。
農産品や水産品の海外輸出を検討している企業や団体にとって、輸出先の国での商標調査と商標保護(商標権の取得)を講じることは非常に大切です。
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